訪問看護を始めるには:介護保険
介護保険での利用者は、40歳以降また65歳以上。(1号・2号があるけど、特に請求業務で変わることはない)
適応には、要支援1・2と要介護1−5までがある。
1.介護申請をする
介護保険を受けるには介護申請を役所にしなければならない。
介護申請をしたい人がいる時には、その利用者の住んでいる地域の「地域包括支援センター」に家族等から依頼をしていただく。
介護申請は、「申請をした日から」適応になる。
※介護保険で介入していくが、決定するまでは請求保留となる。
※それまで医療保険で介入していた場合は、申請前日までは医療保険での介入。申請日以降は請求保留、決定後に介護保険で請求をかける。
2.ケアマネージャーが決まったら
挨拶をする。
今後のスケジュールを円滑にするためにも、必ず挨拶をする。
また、自分の訪問看護ステーションが何の加算を取っているか伝え、単位を調整してもらう必要もある。
初回訪問後までのケアマネへの連絡タイミングは、
1.決定時
2.契約後訪問スケジュールが決定したら(担当者会議実施時は省略)
3.初回訪問時の状態報告、どんなことに対して介入していくか
3.契約・訪問開始
利用者と契約する。
契約時に、利用者が看護にどんなことを求めているか、どんなケアを必要としているかをアセスメントし、スケジュールを決める。
4.介護度が決定したら
介護保険証が発行されると、請求業務ができるようになる。
介護保険証の内容を相違なく電子カルテに入力し、未請求の過去分も忘れずに請求する。
5.介護保険での介入の料金
要支援と要介護、
また、20分未満・30分未満・30分以上60分未満・60分以上90分未満で単位が変わってくるため、値段も変わる。
介護保険の、負担割合は1-3割で、その利用者の収入によって変わってくる。
単位×(地域)の値段になる。
※週1回利用で、1ヶ月の請求がどうなるのかのシミュレーションを用意したら、説明時に楽かも